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大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済活動を続けてきた大きなつけとして、我が国では年間4.5万トンという膨大な量の廃棄物が排出され、このままでは最終処分場の寿命も一般廃棄物については12年余り、産業廃棄物に至っては僅か3.9年と言われ、非常に差し迫った状況にあります。
この中で国では、廃棄物の発生を抑制するリデュース、部品・製品等を再使用するリュース、そして廃棄物の再資源化を図るリサイクルという3R対策の推進を急務とし、再生資源利用促進法、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、循環型社会形成推進基本法、資源有効利用推進法、自動車リサイクス法等の様々な法整備を進めています。
更に、日本が議長国となり、先進国の温室効果ガスの排出量について法的拘束力のある数値目標を各国毎に設定した京都議定書もようやく平成17年2月に発効し、企業単位での環境対策の取り組みが不可欠となる中、これらの法ではその対象者として中核的な概念となる「拡大生産者責任」という言葉が用いられるようになりました。つまり、生産者は自社の製品が使用され廃棄された後においても企業レベルでの一定の責任(見届ける責任)が課せられるようになったのです。
当然、企業としても製品設計の工夫、材質または成分の表示等様々な対応策が求められ、その責任を全うすることが魅力的な企業として消費者からの信頼を得ることに繋がることになります。
(参考:経済産業省「資源循環ハンドブック」)
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